自転車事故でケガをしたとき、「治療費はどうなるの?」「健康保険は使えるの?」と不安に思う方は多いです。さいたま市大宮区のくしひき整骨院では、自転車事故による打撲・捻挫などのケガに対して、健康保険を使った施術に対応しています。このページでは、自転車事故と健康保険について、わかりやすくご説明します。
自転車事故は、なぜ車と保険の仕組みが違うのか
車やバイクには、法律で加入が義務づけられた自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)があります。しかし、自転車はこの自賠責保険の対象ではありません。
そのため、車の事故で一般的な「自賠責保険から治療費が支払われる」仕組みが、自転車事故にはそのまま当てはまらないことがあります。ここが、自転車事故でまず知っておきたい大切なポイントです。
自転車事故のケガにも健康保険は使えます
「事故のケガには健康保険が使えない」と思っている方もいらっしゃいますが、自転車事故による打撲・捻挫などの急性のケガには、健康保険を使うことができます。
相手との示談や保険の話し合いがまとまるのを待っていると、その間ケガのケアが遅れてしまいます。健康保険を使えば、話し合いの結果を待たずに、まず治療を始められます。これが、健康保険を使う大きなメリットです。
健康保険を使うときの手続き
自転車事故のような「第三者(相手)が関係する事故」のケガで健康保険を使う場合は、ご自身が加入している健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出する手続きが必要になります。
少し聞き慣れない手続きかもしれませんが、わからないことがあれば当院でもご案内しますので、ご安心ください。
※過失の割合や相手の保険の有無など、事故の状況によって最適な方法は異なります。具体的な手続きや保険の扱いについては、お住まいの健康保険組合や、必要に応じて専門機関にご確認いただくと安心です。
まずはお気軽にご相談ください
保険や手続きのことは、ケガをして不安なときにはとても複雑に感じられるものです。くしひき整骨院では、お一人おひとりの状況をお聞きしながら、できる対応をご案内します。
さいたま市大宮区で自転車事故のケガにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
